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2017年4月


クラブ会則

前文
本クラブは、英国マンチェスター市及びその近隣地域の滞在経験者により発起され広く会員を募り、
日本と英国北西部の交流を促進するために奉仕を原則として活動することを目指すクラブである。
本会則は善意に基づいて解釈されるものとする。

第1条 名称
   本クラブの名称は「ザ・グレーター・マンチェスター・クラブ(The Greater Manchester
    Club of Japan)と称する。

第2条 目的
   日本国と英国北西部の人々との間の相互理解と親善を促進し、併せて会員間の親睦を
   深めることを目的とする。

第3条 活動
   第2条の目的を達成するため下記の活動を行う。
   (a) 日本と英国北西部の大学、企業、その他の関係組織間の緊密化を促進する。
   (b) 日本と英国北西部相互の就学生及び訪問者の支援
   (c) 英国内の日本研究に関わる組織の支援
   (d) クラブ総会・懇親会の開催
   (e) その他、本クラブの目的に叶うと理事会が認めた活動

第4条 会員
   1項 会員の種類
   (a) 正会員:本クラブの目的に賛同する個人
   (b) 名誉会員:本クラブ理事会が名誉会員の称号を与えることを承認した個人
   2項 会員の除籍
     本クラブの名誉を著しく損なう社会的行動をとった会員は、特別の理由がある場合を
     除いて、その会員資格を失効する。

第5条 役員
   1項 役員の種類:本クラブの役員は会長(1名)、副会長(2名)、会員担当理事(1名)
     および顧問とする。
   2項 選出方法:本クラブの役員は、委任状を含む総会参加者の2分の1以上の賛成で最大
     20名まで選出することができる。会長、副会長は理事会において理事の互選で決定する。
   3項 会長は本クラブを代表し、会務を総括する。副会長は会長を補佐する。理事は理事会を
     構成し、会務の執行を総括する。
   4項 理事の推薦:正会員は自ら立候補することができる。また候補者を推薦することが
     できる。
   5項 任期:原則2年とする。但し、再任を妨げない。
   6項 役員の資格:役員は本クラブの正会員でなければならない。

第6条 理事会
   1項 構成:理事会は会長、副会長、会員担当、顧問で構成される。
   2項 理事会は、構成員の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
   3項 業務:理事会は本クラブ予算を決定し、本会則第3条記載の本クラブの活動を推進する
     ために必要な業務を行う。この業務には名簿の作成・維持、会計報告、及び総会・懇親
     会の開催準備が含まれる。

第7条 総会
   1項 構成:総会は正会員および賛助会員で構成される本クラブの最高議決機関である。
   2項 総会は、本クラブ会員総数の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
   3項 審議事項:総会では、本クラブの活動方針、予算・決算の承認、役員の選任、会則の
     変更、その他本クラブの運営に関する重要事項を審議し、出席者の過半数を持って
     決定する。
   4項 開催頻度:総会は原則として1年に1回開催されるものとする。
   5項 開催方法:総会の開催方法は理事会が決定し、会長が招集する。

第8条 会費
   会費は無料とする。ただし活動に応じて寄付をお願いする。

   予算とその運用
   1項  予算運用:本クラブ予算にはネクタイ、スカーフの販売、および寄付金が充当される。
      予算案は理事会が決定し、その運用収支は幹事が監査の上、総会で報告される。
      会計年度:本クラブの会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。

第9条 改正
   1項  本会則の改正は正会員であれば総会に提案することができる。本会則の改正には
      総会における正会員の3分の2以上の委任状を含む賛成投票を必要とする。
   2項  本会則が実態に即していない場合、会長はその権限で改正することができる。改正
      した会則は総会で承認を得なければならない。